相続手続きなど家庭での法務についてのご相談は当事務所にお任せください。相続以外に、家系図の作成や、ご先祖様調査に関するサービスもご提供して参ります。

テーマ

  1. 相続財産調査〜相続財産目録作成
  2. 遺産分割協議書作成
  3. 各種相続手続き(銀行口座の解約・払戻など)
  4. 配偶者居住権
  5. その他、家族史調査・家系図作成など

遺産相続手続きの流れ

相続が発生した際、遺言がなく、また相続財産に土地や建物など不動産がなく預貯金や自動車などが主な相続財産だった場合の典型的な
手続きの流れは次の通りです。

お問い合わせ
親族がお亡くなりになって相続が発生した場合、どこから手をつけたら良いのかわからない時は、先ずはお気軽に当事務所にご連絡ください。電話やzoom/teamsなどのウェブ打ち合わせ形式であれば、大体30分を目安に無料にてご相談をお受けしております。相続手続きのおおまかな流れや、当事務所でお受けできる業務の範囲についてご説明いたします。
相続人が複数の場合・・・・共同相続人間での遺産分割協議〜遺産分割方法の決定
相続における行政書士の役割は、相続手続きに必要な書類を収集、或いは作成し、手続き自体を代行することです。複数の相続人がいる場合、まず最初に共同相続人の間で協議を行い、誰がどの相続財産をどういう割合で相続するのか等、相続の仕方を決めて頂きます。相続人の間で争いがある場合、行政書士が相続人の話し合いに調整役として参加したり、条件交渉に入る事は法律により禁じられており出来ません。事前のお問い合わせの段階では、お客様がどの様な状況にあるのか確認させて頂き、どう進めるべきか、またお客様がどの様な点に注意頂きご準備頂くべきか等をよくご説明させて頂きます。無駄なく手続きが進められる様、できるだけ早い段階でご相談頂くことをおすすめいたします。
個別面談〜お見積もり
当事務所にお任せ頂ける場合、より具体的な流れや正確な費用お見積もりのため、個別面談で詳しくご事情をお聞きします。お客様のおかれた状況により、場合分けしてご提案をさせて頂くこともございます。
委任契約と着手金のお支払い
相続の仕方が決まり、その後の手続きを当事務所に委任いただける場合、委任契約を締結いたします。着手金の入金が確認できましたら、手続きを開始いたします。
相続財産の調査と遺産分割協議書の作成
既に判明している相続財産はもちろん、誰も知らなかった相続財産が残っていないのか、主な銀行の預貯金の状況や残高を調べます。その上で、相続財産を明確にした上で、相続開始時点の相続財産について目録を作成します。また、共同相続人の間で成立した協議の内容を詳しくお聞きした上で、その後の手続きで必要となる遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書への署名・押印と委任状・印鑑証明書のご準備
共同相続人の合意事項を書面にまとめた遺産分割協議書に署名・押印いただきます。また、行政書士が代行し銀行手続きが進められる様、各相続人の皆様から委任状と印鑑証明書をご提出いただきます。
各関係窓口での相続手続き(銀行など)
銀行口座の解約・払戻手続き、自動車の名義変更手続きなどは、相続人の皆様に代わり、全て行政書士が代行します。不動産が相続財産の場合、提携先司法書士による手続きとなります。
収支ご報告と相続財産の送金〜業務完了
相続手続き結果をまとめ収支報告させて頂きます。ご確認頂いた上で、預貯金残高については、相続人様あてに送金いたします。収集した資料、預金口座の通帳、戸籍謄本など一式を相続人(代表者)様にご返却し、委任業務終了となります。

*当ホームページで使用する写真は、基本的に活動内容をわかりやすくご説明するためにご用意したイメージ写真です。
当事務所の実際の活動状況を撮影した写真ではありませんので、あらかじめご了承ください。