2-5. 相続登記の義務化とは|不動産を相続した場合の3年以内の手続き
不動産を相続した場合には、相続登記の手続きが必要になります。
相続登記とは、亡くなられた方名義の不動産を、相続人など新しい所有者の名義に変更する登記手続きです。
以前は、相続登記をしないまま長期間放置されるケースもありました。しかし、2024年4月1日から相続登記は義務化されています。
この記事では、相続登記の義務化、3年以内の期限、行政書士と司法書士の役割分担について解説します。
1. 相続登記とは
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなられた場合に、その不動産の名義を相続人などに変更する手続きです。
不動産の名義は、法務局の登記簿で管理されています。
亡くなられた方の名義のままでは、将来その不動産を売却したり、担保に入れたり、建て替えたりする際に支障が出ることがあります。
また、相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人の数が増え、手続きが複雑になることがあります。
2. 相続登記は2024年4月1日から義務化されています
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。
法務省は、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まり、不動産を相続したことを知った日から3年以内の登記が必要であると案内しています。
また、義務化前に発生した相続も対象となります。
そのため、以前に相続した不動産をまだ亡くなられた方の名義のままにしている場合も、相続登記の必要性を確認する必要があります。
3. 3年以内の期限に注意する
相続登記の基本的な期限は、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
法務省は、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があると説明しています。
また、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を申請する必要があります。
期限の考え方は状況によって異なるため、不動産を相続した場合には、早めに確認することが大切です。
4. 相続登記をしないと困ること
相続登記をしないまま放置すると、次のような問題が生じることがあります。
- 不動産を売却できない
- 不動産を担保に入れにくい
- 次の相続で相続人が増える
- 遺産分割協議が難しくなる
- 空き家の管理責任があいまいになる
- 固定資産税の通知先で混乱が生じる
- 他の相続人との間で認識の違いが生じる
特に、親の名義のまま長期間放置された不動産は、後になって戸籍収集や相続人確認が非常に大変になることがあります。
不動産がある場合には、相続手続きの早い段階で登記の要否を確認しましょう。
5. 相続登記に必要となる主な書類
相続登記に必要な書類は、相続の内容によって異なります。
一般的には、次のような書類が必要になります。
- 亡くなられた方の戸籍
- 相続人の戸籍
- 住民票または戸籍の附票
- 固定資産評価証明書
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図
遺言書がある場合、遺産分割協議を行った場合、法定相続分で登記する場合などによって、必要書類は変わります。
実際の登記申請については、司法書士に確認することをおすすめします。
6. 行政書士と司法書士の役割分担
相続登記の申請代理や登記申請書の作成は、司法書士の業務です。
行政書士は、登記申請そのものを代理することはできません。
一方で、相続登記の前提となる次のような書類作成や整理をサポートすることがあります。
- 相続人調査
- 戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産に関する資料整理
- 司法書士への引継ぎ資料作成
不動産がある相続では、行政書士と司法書士が連携することで、戸籍収集から遺産分割協議書、相続登記までの流れを整理しやすくなります。
7. 過去の相続も確認する
相続登記の義務化では、2024年4月1日より前に発生した相続も対象になります。
そのため、次のような不動産がある場合には注意が必要です。
- 亡くなった親の名義のままになっている土地
- 祖父母名義のままの実家
- 共有名義のまま放置されている土地
- 相続人の一部しか管理していない不動産
- 空き家になっている不動産
古い相続ほど、戸籍収集や相続人確認に時間がかかることがあります。
早めに登記簿を確認し、現在の名義が誰になっているかを把握しておきましょう。
まとめ|不動産を相続したら早めに登記の準備をしましょう
不動産を相続した場合には、相続登記の手続きが必要になります。
相続登記で注意したいポイントは、次のとおりです。
- 相続登記は不動産の名義変更手続きである
- 2024年4月1日から義務化されている
- 原則として3年以内に申請が必要である
- 義務化前の相続も対象になる
- 放置すると次の相続で手続きが複雑になる
- 登記申請は司法書士の業務である
- 行政書士は戸籍収集や遺産分割協議書作成などをサポートできる
不動産がある相続では、登記の準備に時間がかかることがあります。
相続人や財産の確認とあわせて、早めに相続登記の必要性を確認しましょう。
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