9-6. 相続手続きで税理士に相談すべきケース

相続手続きでは、相続税の申告が必要になる場合があります。

相続税は、すべての相続でかかるわけではありません。

しかし、不動産、預貯金、株式、生命保険金、生前贈与などがある場合には、相続税申告が必要になる可能性があります。

相続税申告、税額計算、税務相談は税理士の専門分野です。

この記事では、相続手続きで税理士に相談すべきケースについて解説します。


1. 相続税がかかる可能性がある場合

税理士に相談すべき代表的なケースは、相続税がかかる可能性がある場合です。

国税庁は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には相続税がかかり、申告および納税が必要になると説明しています。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
(出典:「No.4102 相続税がかかる場合」国税庁

次のような場合には、相続税の有無を確認した方がよいでしょう。

  • 不動産がある
  • 預貯金が多い
  • 株式や投資信託がある
  • 生命保険金がある
  • 相続人の数が少ない
  • 生前贈与がある
  • 事業用財産がある
  • 貸地、貸家、アパートがある

基礎控除額を少し超えるかどうか微妙な場合でも、早めに税理士へ相談することをおすすめします。


2. 不動産がある場合

相続財産に不動産がある場合には、相続税評価が必要になることがあります。

特に、次のような不動産がある場合には注意が必要です。

  • 自宅土地
  • 貸家
  • アパート
  • 駐車場
  • 貸地
  • 共有不動産
  • 広い土地
  • 都市部の不動産
  • 複数の不動産

不動産は、固定資産税評価額、相続税評価額、実際の売却価格が異なります。

また、小規模宅地等の特例など、相続税に大きく影響する制度が関係する場合があります。
(出典:「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」国税庁

これらの判断は税務上の専門的な検討が必要です。


3. 生命保険金や生前贈与がある場合

生命保険金は、受取人が指定されている場合、遺産分割の対象とは別に扱われることがあります。

しかし、相続税の計算では、みなし相続財産として扱われる場合があります。

国税庁は、被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となると案内しています。
(出典:「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」国税庁

また、生前贈与がある場合、相続税の計算に影響することがあります。

令和6年以後の贈与については、相続時精算課税制度や暦年課税の加算期間など、確認すべき点が増えています。
(出典:「No.4103 相続時精算課税の選択」国税庁

生命保険金や生前贈与がある場合には、税理士に確認することが重要です。


4. 相続税申告期限に注意する

相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

国税庁は、相続税の申告期限について、通常は死亡の日の翌日から10か月以内であり、期限までに申告しなかった場合や少ない額で申告した場合には、加算税や延滞税がかかる場合があると案内しています。
(出典:「No.4205 相続税の申告と納税」国税庁

10か月以内に申告するためには、早めに次の準備を進める必要があります。

  • 相続人調査
  • 財産調査
  • 不動産評価
  • 預貯金残高の確認
  • 証券口座の確認
  • 生命保険金の確認
  • 借金や葬儀費用の確認
  • 遺産分割協議

相続税がかかる可能性がある場合には、相続開始後できるだけ早い段階で税理士に相談しましょう。


5. 税理士が対応できること

税理士は、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行う専門家です。日本税理士会連合会は、税理士の業務として、確定申告書や相続税申告書など税務署に提出する書類の作成、税務相談、税務代理などを案内しています。
(出典:「税理士とは」日本税理士会連合会

相続では、主に次のような業務を依頼できます。

  • 相続税申告の要否判断
  • 相続税申告書の作成
  • 相続税額の計算
  • 不動産の相続税評価
  • 小規模宅地等の特例の確認
  • 配偶者の税額軽減の確認
  • 生前贈与の確認
  • 税務署への申告
  • 税務調査対応

行政書士は、相続税申告書の作成や税務代理を行うことはできません。


6. 行政書士と税理士の連携

行政書士は、税理士が相続税申告を行う前提となる資料整理をサポートできます。

たとえば、次のような業務です。

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金や自動車の手続き
  • 税理士へ渡す資料の整理

相続税がかかる可能性がある場合には、遺産分割協議書を作成する前に、税理士へ分割内容を確認した方がよいことがあります。

税務上の特例や評価方法が、最終的な税額に影響する場合があるためです。


まとめ|相続税が少しでも気になる場合は早めに税理士へ相談しましょう

相続税は、すべての相続で必要になるわけではありません。

しかし、不動産や預貯金が多い場合には、早めに税理士へ確認することが大切です。

重要なポイントは次のとおりです。

  1. 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税が問題になる
  2. 不動産がある場合は相続税評価に注意する
  3. 生命保険金や生前贈与も確認が必要である
  4. 相続税申告期限は原則10か月以内である
  5. 相続税申告書の作成は税理士の業務である
  6. 行政書士は税理士と連携するための資料整理を支援できる

相続税がかかるかどうか判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。


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