2-2. 相続放棄はいつまでに必要か|3か月以内に判断すべきケース
相続というと、亡くなられた方の預貯金や不動産を引き継ぐ手続きを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、相続では、プラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。
亡くなられた方に借金がある場合や、財産より債務の方が多い可能性がある場合には、相続放棄を検討することがあります。
この記事では、相続放棄の期限、検討すべきケース、注意点について解説します。
1. 相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなられた方の財産や債務を一切引き継がないための手続きです。
相続放棄をすると、原則として、その相続については最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産を取得できなくなる一方、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継がないことになります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う手続きです。単に「自分は相続しない」と相続人同士で話し合うだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
2. 相続放棄の期限は原則3か月以内
相続放棄の期限は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
裁判所の案内でも、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています。
ここで重要なのは、単に「死亡日から3か月」と考えるのではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から数えるという点です。
通常は、亡くなられた日や死亡を知った日が起算点になることが多いですが、事情によって異なる場合もあります。
3. 3か月で判断できない場合
相続財産や借金の内容を調べても、3か月以内に相続するか放棄するか判断できない場合があります。
そのような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる制度があります。
裁判所は、3か月の熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれをするか決定できない場合には、家庭裁判所が申立てにより期間を伸長できると案内しています。
期限が迫ってからでは準備が難しくなるため、借金や保証債務が疑われる場合は、早めに財産調査を始めることが大切です。
4. 相続放棄を検討すべきケース
相続放棄を検討すべきケースとしては、次のようなものがあります。
- 亡くなられた方に借金がある
- 消費者金融やカードローンの利用がある
- 事業上の借入れがある
- 保証人になっていた可能性がある
- 税金や社会保険料の滞納がある
- 財産より債務の方が多い
- 財産の内容が分からない
- 空き家や管理困難な不動産だけが残っている
- 他の相続人との関係から相続に関わりたくない
ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も取得できなくなります。
預貯金、不動産、生命保険、退職金、未収金などの有無も含めて、慎重に判断する必要があります。
5. 財産を処分すると相続放棄に影響することがある
相続放棄を検討している場合には、亡くなられた方の財産を処分しないよう注意が必要です。
たとえば、次のような行為には慎重になる必要があります。
- 預貯金を引き出して使う
- 不動産を売却する
- 自動車を売却する
- 高価な遺品を処分する
- 債務を一部返済する
- 相続財産を自分のものとして扱う
相続財産を処分したと評価されると、相続を承認したと扱われる可能性があります。
葬儀費用や保存行為など、個別事情によって判断が分かれることもありますので、相続放棄を考えている場合には、早めに専門家へ確認することをおすすめします。
6. 相続放棄をすると次順位の相続人に影響する
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次順位の相続人が相続人になることがあります。
たとえば、子ども全員が相続放棄をすると、亡くなられた方の親が相続人になる場合があります。親がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることもあります。
そのため、相続放棄をする場合には、自分だけでなく、次に相続人となる可能性がある親族にも影響が及ぶことがあります。
7. 行政書士に相談できること
相続放棄の申述そのものは、家庭裁判所で行う手続きです。
行政書士は、相続人や財産の調査、戸籍収集、財産目録の整理、債務関係資料の確認など、相続放棄を検討する前提となる情報整理をサポートすることがあります。
一方で、相続放棄の申述書作成や家庭裁判所への手続き代理、法的紛争に関する対応については、弁護士や司法書士に相談すべき場合があります。
借金が多い、相続人間で争いがある、期限が迫っているなどの場合には、早めに適切な専門家へ相談することが重要です。
まとめ|相続放棄は3か月以内の判断が重要です
相続放棄は、亡くなられた方の財産や債務を引き継がないための重要な手続きです。
特に、借金や保証債務がある場合には、早めの確認が必要です。
相続放棄で注意したいポイントは、次のとおりです。
- 相続放棄は家庭裁判所で行う手続きである
- 期限は原則として3か月以内である
- 財産や債務を早めに調査する必要がある
- 判断できない場合は期間伸長を検討する
- 財産を処分すると相続放棄に影響することがある
- 次順位の相続人にも影響する場合がある
相続放棄を検討している場合は、期限を過ぎないよう、できるだけ早い段階で財産と債務の状況を整理しましょう。
関連記事
- 相続手続きにはどのような期限があるのか|3か月・4か月・10か月・3年の注意点
- 借金や未払金がある場合の相続手続き|相続放棄を検討すべきケース
- 財産目録とは?預貯金・不動産・株式・借金の整理方法
- 相続コラム一覧へ戻る

