5-5. 自筆証書遺言を作るときの注意点と法務局保管制度

自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言書です。

公証役場を利用しなくても作成できるため、比較的手軽な方法といえます。

一方で、自筆証書遺言は、形式不備、内容のあいまいさ、紛失、改ざん、発見されないリスクなどに注意が必要です。

また、現在は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで、保管面の不安や家庭裁判所の検認手続きの負担を軽減できる場合があります。

この記事では、自筆証書遺言を作るときの注意点と、法務局保管制度について解説します。


1. 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で作成する遺言書です。

民法では、自筆証書遺言について、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することを定めています。財産目録については、自書によらない方法で作成できる場合がありますが、その場合でも各ページに署名押印が必要です。

自筆証書遺言は、費用を抑えて作成しやすい一方で、形式に不備があると相続開始後に問題になることがあります。


2. 自筆証書遺言で注意すべき形式

自筆証書遺言を作成するときは、形式面に注意が必要です。

特に重要なのは、次の点です。

  • 本文を自書する
  • 日付を明確に書く
  • 氏名を自書する
  • 押印する
  • 訂正方法に注意する
  • 財産を特定できるように書く
  • あいまいな表現を避ける

日付が「令和○年○月吉日」のように特定できない形になっていると、問題になる可能性があります。

また、「自宅を長男に渡す」とだけ書いても、不動産を正確に特定できない場合があります。

不動産については、登記事項証明書の記載に基づいて、所在地、地番、家屋番号などを確認することが重要です。


3. 財産目録は自書でなくてもよい場合がある

自筆証書遺言では、本文は自書が必要です。

ただし、財産目録については、パソコンで作成したものや、通帳のコピー、不動産登記事項証明書の写しなどを添付できる場合があります。

その場合でも、財産目録の各ページに署名押印が必要です。民法は、自筆証書遺言に添付する財産目録について、自書によらないものを添付できる一方、その目録の各ページに署名押印しなければならないと定めています。

財産目録を使う場合は、どの財産を誰に取得させるのかが分かるように、本文との対応関係を明確にしておくことが大切です。


4. 自宅保管のリスク

自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、次のようなリスクがあります。

  • 遺言書が発見されない
  • 紛失する
  • 誤って処分される
  • 破損する
  • 改ざんを疑われる
  • 相続人の一部に隠されたと疑われる
  • 家庭裁判所の検認が必要になる

自宅で保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認が必要になる場合があります。

裁判所は、遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないと案内しています。


5. 法務局の自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。

法務局で保管された自筆証書遺言書については、相続開始後、家庭裁判所での検認が不要になります。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

また、相続開始後に、相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けることで、相続手続きに利用できる場合があります。


6. 法務局保管制度を利用する際の注意点

法務局保管制度を利用する場合でも、遺言書の内容が自動的に有効と保証されるわけではありません。

法務局で保管されることで、保管面の安全性は高まりますが、遺言内容の法的有効性や、相続人間の争いをすべて防げるわけではありません。

注意すべき点は次のとおりです。

  • 遺言者本人が手続きする必要がある
  • 遺言書の形式に決まりがある
  • 内容の適否までは保証されない
  • 財産の特定を正確に行う必要がある
  • 遺留分に配慮する必要がある
  • 相続開始後の手続きを家族が分かるようにしておく必要がある

自筆証書遺言を作成する場合には、形式だけでなく、相続開始後に実際に使える内容になっているかを確認することが大切です。


7. 自筆証書遺言が向いている場合・注意すべき場合

自筆証書遺言は、次のような場合に検討しやすい方法です。

  • 費用を抑えて遺言書を作りたい
  • 財産内容が比較的単純である
  • まずは早めに遺言書を作っておきたい
  • 法務局保管制度を利用したい

一方で、次のような場合には、公正証書遺言も検討した方がよいことがあります。

  • 不動産がある
  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 子どものいない夫婦である
  • 再婚家庭である
  • 相続人以外に財産を渡したい
  • 遺留分への配慮が必要である
  • 財産内容が複雑である

8. 行政書士に相談できること

行政書士は、自筆証書遺言の作成に向けた財産整理、相続人関係の確認、文案作成の支援、法務局保管制度を利用するための準備などをサポートできます。

遺言書は、形式を満たすだけでなく、相続開始後に金融機関、不動産、その他の手続きで使いやすい内容になっていることが重要です。

必要に応じて、公正証書遺言の作成や、弁護士・税理士・司法書士との連携を検討することもあります。


まとめ|自筆証書遺言は形式と保管方法に注意しましょう

自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言書です。

一方で、形式不備や保管上のリスクに注意が必要です。

重要なポイントは次のとおりです。

  1. 本文、日付、氏名を自書し、押印する
  2. 財産目録は自書でなくてもよい場合がある
  3. 財産を特定できるように書く
  4. 自宅保管では紛失や検認の負担がある
  5. 法務局保管制度を利用すると検認が不要になる
  6. 内容の有効性や遺留分には注意する

自筆証書遺言を作成する場合には、形式と内容の両方を確認し、相続開始後に実際に使える遺言書にしておくことが大切です。


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